大胆かつ繊細に、正確かつスピーディに。
調整と交渉と
針の穴を通すような
動物王国のような場所を作るべく、活動と発信をしています。
毎日365日こうやって活動報告や思ったことを記事にしています。
動物王国をふかぼり
2021年抱負
協議、決断、調整、交渉、・・・の繰り返し。
針の穴を高速で通すようなことを毎日やってます。
ピリピリ、ギリギリ、な日々。だから面白いんですけど。
「こうしたら、こうなるはずだ!!行けー!だめかー!いやじゃあこうするー!」
みたいな。(伝わる?)
大胆かつ、繊細に。
正確かつ、スピーディに。
・・・結構疲れます。
予め断っておきますが今回は法律に関することがメインで、動物系事業をこれからやろうと思っている人には少しは役にたつかも知れませんがほとんどの人は全く関わらないことだと思います。備忘録として残しています。
動物取扱業について
いきものを迎えて、生業(なりわい)にすると、「動物取扱業」というのが必要になります。
いわゆるペット業界にいたので、私は知っていましたが、法律は知らなかったで済まされないから怖い。でも誰も教えてくれません。←これが一番怖いところ。
動物取扱業には「販売」「保管」「訓練」「貸し出し」「展示」の5項目があり、各自治体に登録が必要で、また、各事業所に動物取扱責任者を置く必要があります。
ところが、
「対象の動物から産業動物や実験動物は除外されているため、酪農家、畜産農家、養蜂家、競走馬の生産牧場や調教師などは対象外である。(wikipediaより)」
動物をなりわいにすることを取り締まる法律なのに、産業動物は除外って一体なんやねん!って思いますよね。
今回、馬を迎えるにあたり、馬耕や馬搬などを中心に行う、
「馬がいる里山の暮らし」
がテーマになっているんですが、ペットして、家族として、馬を飼うなら動物取扱業は関係しません。犬猫を飼うのと同じですね。また、農業や畜産として飼育するのも資格もはなく、法律上問題ありません。そこは一安心です。
ただし、保健衛生上の関係から各自治体の保健衛生所に連絡して届出は必要になると思います。今は特に鳥インフルエンザや豚コレラの流行があるので、どこにどれだけ家畜・家禽が飼育されているか、自治体は把握しておきたいんです。その際、必要性が感じられる場合には衛生所の人が現場に視察に来ます。
ふむふむ。とりあえず法律上はクリアーになりそう。
動物取扱業もいつかは必要
だがしかし!今後、乗馬やふれあい、ホースセラピーを行うことを考ると、これは動物取扱業の「展示」が必要になるそうです。なるほど〜。すぐにではないにしても、いずれは法律上色々できるように通しておく必要はありそうです。
ちなみに、私は実家(千葉県)で動物取扱業の「保管」と「訓練」は持っているんですね。
「ペットシッター(ペットホテル)」と「しつけ教室」です。
でも今回は、茨城県で「展示」となります。どうなるか。
→全く新規で登録することになるんです。
えー!なんでよ!そこは「引っ越し」くらいの感覚でやって欲しい。
衛生や人畜共有感染症の観点から、飼養施設のチェックが必要になるので、「人」も大事ですが「場所」も同じくらい大切なことなんですね。
さらに掘り下げ
【要点】
○茨城で「展示」を行う場合、新規で「動物取扱業・展示」の登録が必要になります。
○2020年6月より動物取扱責任者要件の法改正がありました。
○動物取扱責任者になるには、「資格」+「半年間以上の実務経験」
が必要
○「展示」をするなら「展示」の実務経験が必要
【解説】
法改正は昨年で、その後3年間は猶予があると認識していました。
が、新規登録の場合は改正後の法律で進められるのだそうです。
つまり動物取扱責任者要件が改正後のものになるということ。
ざっくり言ってしまうと、これから受験を控えている私はまだ資格を未取得な訳です。
試験11月なんですよ。それまでは新規での動物取扱責任者としては認められません。
また、半年以上の実務経験として、今、千葉県でやっている「保管」と「訓練」の実績は認められますが、「展示」に関しては別で実務経験を証明しないといけない、と。
。。。
私「前に勤めていたのは犬猫のショップですよ?馬関係なくないですか?」
役所「取扱責任者の要件としては、扱ういきものの種類は問われません」
私「数年前でも十年前でもそれは実務経験になるんですか?」
役所「実務経験としては何年前でも大丈夫のようです」
なんだかお役所仕事だよなーと思いつつ。やむなく、数年前に退職した某社に行って、頭を下げて「展示」を含めた実務経験証明をもらってきました。
大宮まで行って来ましたよ。。。
施設について
繰り返しますが、ペットとして飼うなら問題ありませんが、「業」となると飼養施設も法律に合わせて整えないといけません。馬となると施設の規模もそれなりですから、お金と労力をかけて建設してから、
「これじゃダメ」
って言われたらたまったものじゃありません。
予め、
「これで行きますよ?いいですよね?」
と確認してからすすめて行くべきでしょう。
ところが、この動物取扱業って犬猫などのペットビジネスを規制することを考えて作られているので、馬なんてあんまり関係ないんですよね。
飼養施設に必要な設備
(1)ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するオリ、カゴ、水槽等の設備)
(2)照明設備
(3)給水設備
(4)排水設備
(5)洗浄設備(施設設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等)
(6)消毒設備(施設設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等)
(7)汚物、残渣等の廃棄物の集積設備
(8)動物の死体の一時保管場所
(9)えさの保管設備
(10)清掃設備
(11)遮光のため又は風雨を避けるための設備(必要のない場合は除く)
(12)訓練場(動物の訓練を業として行うものに限る)
飼養施設の広さ、とかケージの大きさとか言われてもですね。
「え?放牧地も飼養施設に含まれるの?ケージって馬房ってこと?」
担当者も馬のことをあまりよく知らない、なんてこともザラです。
馬の飼育についてあまりよく知らない人が、馬の飼養施設についての可否を決めるんです。
うーん。。。
まぁ決めるといっても、衛生面、人畜共有感染症面が中心になる訳ですが。
給排水など衛生面を考えると、この場所に作るのがベスト
でもこっち側、夏場は蚊の発生がすごいよ?馬にはかわいそうじゃない?
役所はそこは重要視していません
うーん。これ本当に動物のための法律なのか?