動物取扱業、動物愛護法

犬猫, 生きもの

簡単にブリーダーになんかなれないよ!

「知らない」は罪になる

いろんな人と話をして、いろんな業界を見てまわると、
「ちょっと面白そうだなー」
と思うことってありますよね。興味本位というか。

それ自体は全く否定しません。

むしろ、
いろんなことに興味を持つことは世界を広げて人生を豊かにすると思います。

最初から「マニア」「プロ」の人は存在しないわけで、
誰しもが「にわか」「興味本位」からスタートしているはずです。
そこを否定してしまうと、その業界は縮小の一途を辿り、
絶滅するしかありません。

「古参」が「にわか」を否定するな、というのはそういうことです。

それはさておき、

いろんな業界にはそれぞれルールがあります。
知らないで飛び込むと痛い目にあいます。

そのルールが「法律」だった場合は「犯罪」になります。
「知らない」は罪になるんですね。

私も長く動物業界にいて、長くいればいるほど、
業界のルール=当たり前、常識
と思いがちですが
にわかファンの人たちはそんなこと知りません。

伸長するペット業界

コロナの影響で旅行やお出かけをする人が減少し、
「ペットを飼う」ことを選択する人が増え、
ペット業界は「コロナ特需」で伸長しているそうです。

子犬子猫の価格(原価)はコロナ前の1.5倍から2倍になっています。

そうなると
「私も犬猫繁殖させてみようかな!」
「うちの子可愛いからぜひ1頭子を残したい!」
そういう人たちも増えてくるとが容易に想像できます。

私も犬猫が大好きですし、
自分の飼っている犬猫が可愛くて、子を残したい!

という気持ちもわからなくはありません。

が!

以下の二つのことを押さえる必要があります。

1.法律上のルール
2.道徳的なルール

法律上のルール

動物愛護法

ペット(主に犬、猫)を繁殖させることに関する法律は

動物の愛護及び管理に関する法律
一般に「動物愛護法」と呼ばれる法律で規制されています。

有償・無償の別を問わず、反復継続して、事業者の営利を目的として動物を取り扱う、
社会通念上"業"として認められる行為のことです。
年2回以上もしくは年2匹以上取り扱う場合には、業とみなされます。

よく、
タダならいいんでしょ?
1回だけならいいんだよね?
ビジネスじゃなければいいんでしょ?

という人がいますが、基本的には全て「No」です
1回の出産でも2匹以上になる可能性はかなり高いですよね。
何頭生まれるかもわからないので。

現状では、
第一種動物取扱業の資格を取得し、
「犬猫等販売業者」として登録する必要があります。

※販売(繁殖)の登録となると保健所の立入検査が必須です。

道徳的なルール

スタンダードと血統書

それぞれの犬種によって、
こうあるべきという犬種標準(スタンダード)があったり、
その犬種の血統書の発行が必要になったりします。

犬猫の繁殖をするなら、それらをしっかり理解した上で行うべきでしょう。

認められる毛色、サイズ、形・・・
理想の形を目指して交配されるべきだと思います。

マルの血統書

日本ではジャパンケネルクラブ(JKC)がメインですね。
(猫の場合はちょっと違う)

「いや、うちは血統書付きの良い犬でもないので・・・」
「血統書なんかなくても別に・・・」

と、言っている時点でもう、
知識不足、認識不足も甚だしいです。

血統書付き=良い犬 ではありませんし、
子犬の行く先を考えた時、血統書のあるなしは大きく左右します。

 

ホビーブリーダーの是非

今回、私が話題にしている、
ブリーディングを本業(なりわい)にしていない人たちのことを
「ホビーブリーダー」
と呼び、その是非が議題に上がっています。

「動物取扱業の適正化」におけるこれまでの主な意見

今の法律では動物取扱業として登録を受けなければいけないが、お隣にあげる、親戚にあげる、自分の家に残す、(犬は多胎動物なので)それ以外の犬はどうしてもどこかに引き取ってもらわなければいけないが、ペット業者に買っていただく場合も業登録していないと販売できないことになっている。例えば1年間で3体未満(3腹未満)、2体未満(2腹未満)しか繁殖しないものは除く、という定義、除外規定を作ってもらいたい。

動物愛護管理をめぐる主な課題への対応について

論点② ホビーブリーダー(少規模繁殖業者)の取扱いのあり方
・動物取扱業の登録を要する規模について、環境省がQ&Aで示す「年間2回以上又は2頭以上」
は規制の線引きが不明瞭。
海外と同様に、商業的繁殖を行うブリーダーか否かの線引きは「年18間の出産回数」や
「繁殖用メス犬の保有頭数」で定めることとし、それを細目等において規定すべき。〔委員〕
・ホビーブリーダーによる繁殖業について、母犬・子犬の取扱いや繁殖方法等について、動物の
適正な取扱いその他の犬猫の健康安全の保持の観点において、問題が生じているかどうかにつ
いて実態把握が必要ではないか。〔事務局〕

ペット業界の「ホビーブリーダー大幅減」という主張に根拠はあるか 「ホビーブリーダーの定義」とは?

 

海外ではホビーブリーダーの活躍も大きいようです。
果たして日本ではどうか。

本業(なりわい)ではないからこそ、利益を気にせず、その犬の良さを追求できる
のか
本業ではないから、適当、素人判断、になってしまう
のか。

理想は当然前者であって欲しいですけど、線引きが難しい。。。

私はホビーブリーダーであっても、
規制を緩めることなく狭き門であって欲しいと思います。

 

犬猫, 生きもの

Posted by kyotako

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