食育イベント

生きもの

屠畜について

Yahoo!ニュースに

日本では勝手に家畜を屠畜(とちく)してはいけません。

こんにちは!きょうたです。
動物王国のような場所を作りたいと日々活動しています。
動物王国をふかぼり

自ら所有する土地で、自ら所有する家畜であっても、
許可なく食用のために屠殺、解体することは禁止されています。(と畜場法

命に感謝してみんなでいただこうという
食育イベントができないかを考えていました。

自治体の然るべき機関に、
「ニワトリとか豚の丸焼きみたいなイベントをやるにはどういう許可、資格がいりますか?」
みたいなことを聞きまくっていたんです。

そんな中、Yahooニュースのトップに記事が出ました。

許可を得ていない場所で豚を解体したとして、群馬県警は28日、
同県太田市由良町、技能実習生(32)ら
22~32歳のベトナム人の男4人を、と畜場法違反容疑で逮捕したと発表した。

最近この地域で発生していた家畜盗難の事件との関連性を調べているとのこと。
ひぃー!

さらに容疑者らのSNSでは豚の丸焼きをする動画があがっていたとか!
ひぃぃ!

タイムリーすぎるでしょ。。。やめてよ。

というわけで改めて調べたことをまとめてみました。

飼うときにも報告がいる!

屠畜するとか食べる云々の前に、まず、
生きている状態=飼うときにも報告が必要です。
ペットとして1頭だけだとしても、です。

牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、家禽類を1匹でも飼っていたら・・・。

飼養衛生管理基準について(農林水産省HP)

鳥インフルエンザや豚コレラなど主に伝染病の予防からくるものです。

思えば、今回の新型コロナウィルスも他の動物(野生動物)から
ヒトに感染したのが始まりでしたもんね。

当たり前ですが犬猫とは全然違いますね。。

ネズミ対策にネコ・・・

これからニワトリを飼おうと思っているんです。
ネズミの被害が出るかもしれないと予想されます。
だいたいそういうところ(養鶏業者)は殺鼠剤を使うようです。

犬猫が間違ってそれを口にすると、最悪の事態がおきます。
絶対避けたいですよね。

殺鼠剤中毒

ネズミってネコに狩らせればいいんじゃないの?
と考えるのは素人の考え方のようです。

ネコがニワトリを狩ってしまったり、
ネズミのもつ病原菌や寄生虫に犬猫が感染するリスクがあったり。

飼養衛生管理基準(鶏その他家きん)に、こんな一文がありました。
9 愛玩動物の飼育禁止
猫等の愛玩動物について、衛生管理区域内への持込み及び
衛生管理区域内での飼育をしないこと
(愛玩動物の飼養を業務とする観光牧場等において、飼育場所を限定する場合を除く)

法律で規制されちゃってるのか。

ネズミにつられて野良猫が勝手に居つくのはグレーゾーンということで。

なんだかなぁ、、、、多様性が法律で制限されることもある。

ヒトではなく、場所に許可がいる

再び、話題はと畜に戻って。
「牛、馬、豚、めん羊、山羊」と「ニワトリなどの家禽類」で
法律が違うんですって。(なんで?)

最初の家畜たちに関するものは「と畜場法」で
鶏に関しては「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 」

になるそうです。
内容は対象の動物が違うだけでほとんど同じ。なんでだろ?

端的にいうと、
「知事や市長の許可が降りた場所でないと、と畜を行ってはいけません」
ということ。例えば、千葉県では屠畜場は5箇所しかありません。

と畜場・食鳥処理場配置図

誰かヒトに技術的な免許とか許可があるわけではなく、
あくまでも、場所に許可が必要だということです。

自家用とさつ届」なるものもありますが、、、
これ出したらどういう手続きで許可が下りるのか
おそらく保健所とかがきて、、ということになるのでしょうけども。

これ、狩猟になるとまた別になるんですね。
狩猟はと畜とはまた別。
狩猟免許講習は年内はもう既に受付終了。
受けるとしても来年夏以降になります。

と畜したあとは、食肉販売営業許可がいる

と畜をしてお肉にした後は、
当然それを販売したり、調理したりすることになりますよね。

それはそれでまた別の資格、許可が必要になります。

食品衛生管理責任者

食肉販売業許可

なかなかハードルが高い。

面白いサイトをSNSで教えていただきました。

全国自然養鶏会

ここで情報交換&勉強させてもらえればいいんですね!

 

生きもの

Posted by kyotako

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